令和2年10月1日から建設業法が改正され、経営業務管理責任者の要件が少しマイルドになり、その代わりではないですけど、『適切な社会保険に加入していること』が許可要件にもなりました。 これにより、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定されることになります。 ※海外在住者であっても、例外的に被扶養者要件を満たす場合があります。詳しくは、下記をご覧ください。 第39号)が令和2年3月25日に公布されるとともに、高齢者の医療の確保に 関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針(令和2年厚生労働 省告示第112 号)及び国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 の一部を改正する件(令和2年 … 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(案)について 1.改正の趣旨 <低未利用土地の長期譲渡所得の特別控除関係> 令和2年度税制改正において、低未利用地の活用を促進するため、個人が令和2年7月1日 2020年10月1日より医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)が施行され、個人情報保護の観点から、保険者番号および被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。 日雇特例被保険者の方の健康保険料額(令和2年4月~) [pdfファイル] ※厚生年金保険料額表については、 こちら(日本年金機構ホームページ) をご覧ください。 3. 健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号。以下「改正政令」 という。)が本日公布され、令和3年1月1日から施行されるところである。 ただし、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)には、「この省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者の被扶養者等の資格について、入院期間中は継続させることとする。 令和2年9月分(10月納付分)から、厚生年金保険の標準報酬月額の上限(32等級)が650千円となりました。 全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険の都道府県毎の保険料率につきましては、こちら( 協会けんぽホームページ(外部リンク))をご … 令和2年5月11日 関 係 団 体 御中 厚生労働省保険局医療課 民法の一部を改正する法律等の施行について(周知依頼) 標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局長、健康保険組合連合会 ... 第1の2の改正に伴い、健康保険法等において、審査請 … 沖縄県那覇市(および沖縄市)の社労士事務所「社会保険労務士法人なか」のブログページです。今回は「【法改正】令和2年4月からの主な改正内容について!(労働保険社会保険関係法令等)」についての記事をご紹介。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。 [2020.04.01] 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令第8条の規定による廃止前の国民健康保険法による被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する省令の一部を改正する省令の公布について 令和2年12月25日 別記関係団体 御中 厚生労働省保険局医療課 医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の 一部改正について 標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国 2019年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(以下、改正健康保険法)が、2020年10月1日に施行され、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下、被保険者記号・番号)の「個人単位化」がスタートします。 2 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、被保険者証に関する所要の規定の整備を行うこととした。 厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。 この度、「令和2年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました(令和2年9月25日公表)。 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める 者の一部を改正する告示について 健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定め る者の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示 … A4 医療保険法の改正に伴い、健康保険証の写しを提出いただく時に、事業所記号等をマスキ ングしていただく必要があります。また、令和2年10月1日以降提出が不要となった書 類がありますので、次のお知らせを確認してください。 リーフレット(健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。)(pdf、666kb) 厚生労働省通知(令和2年8月28日基発0828第1号 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」)(pdf、16kb) ※・令和2年12月25以降も押印欄のある旧様式は使用できます。 ・旧様式で提出する場合も押印は必要ありません。 なお、金融機関へのお届け印や実印が必要となる手続きについては引き続き押印が必要となります。 被改正法令. 令和2年4月より、 健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加 されます。 (以下「国内居住要件」)このため、海外に居住している方は、被保険者と生計維持関係があっても被扶養者にはなれません。 被扶養者認定要件の追加・変更点 1.令和2年7月4日に令和2年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた 健康保険法または、船員保険法による全国健康保険協会の被保険者又は被扶養者 (災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。 標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (令和2年3月5日付け保医発0305第1号)を下記のとおり改正し、令和2年11月11日 から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いい 及び「健康保険法第七十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定める情報」(令 和2年厚生労働省告示第338号。以下「情報告示」という。)が令和2年9月30 日に公布又は告示され、一部の規定を除き、いずれも本日から施行又は適用され たところです。 令和元年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を 図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第9号。以下「改 正法」という。)において、マイナンバーカードを健康保険証(国民健康保険被 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)」の公布等により、改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。 5 健康保険法第 181 条の 2 では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する 健康保険の事業の円滑な運営 が図られるよう、【 E 】 に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の … 法改正; 適切な保険; 2020.10.29更新. 平成30年度税制改正において給与所得控除、公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされました。 これに伴い、国民健康保険法施行令等の一部が改正され、令和3年1月1日に施行されます。 国民健康保険法が改正され、平成30年度から、県と市町村がともに国保運営を担い、 構造的課題 県が財政運営の責任主体として国保制度の安定化を図ることとされた。 への対応 令和2年11月一部見直し(令和3年4月適用) 二 健康保険法施行令の一部改正 高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第四二条第三項第六号関係) 三 船員保険法施行令の一部改正 高額療養費算定基準額について、一の2に準じた改正を行うこととした。 国民健康保険法の一部改正(令和元年5月22日法律第9号〔第9条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年4月30日(政令第155号)において令和2年10月1日からの施行となりました) 改正:健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号) 年金制度改正法(令和2年法律第40号)については下記リンクをご覧ください。 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省ホームページ)(外部リ … この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 被改正法令 6件. 令和2年6月30日付けで「労災保険二次健康診断等給付規程」の一部改正を行い、令和2年8月の二次健康診断実施分より適用されます。 1 改定の内容は こちら【本省hp】 2 周知用リーフレット