【社労士監修】新しく開業したはいいものの、従業員の社会保険の加入義務はご存知ですか?万が一加入が漏れてしまったりすると罰則を受ける可能性があります。正社員、非正規雇用、アルバイト、パートなど雇用形態によって違う加入義務を知っておきましょう。 勤務先の社会保険の加入条件は、年収や会社の規模、勤務時間など、人により異なります。加入しないで夫など配偶者の扶養のままでいるためには、年収や勤務時間を以下2つのうちのいずれかに抑える必要があります。 ①年収106万円未満にする. 2016年10月1日より社会保険加入基準が変更されることになりました。新基準は、賃金の月額が8万8000円以上であること、1週間の所定労働時間が20時間以上あること、学生でないこと等、5項目。詳し … 特定適用事業所(従業員数501人以上)の場合、社会保険の加入条件は異なる. ①週の所定労働時間が20時間以上であること . 社会保険の加入要件を満たさない従業員から社会保険に加入したいとの申し出がありました。また、本人から労使合意による社保加入はできないないかとも話がありました。会社としてどのように対応すべきでしょうか。なお、当社は被保険者数500人以下です。 短時間労働者も社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象に. 保険料は第2号被保険者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するため、その配偶者である 第3号被保険者は自分で保険料を支払う必要がありません。 第3号被保険者でいるためには年収が130万円以下でなければなりません。 2016年秋からスタートしたルールでは、以下の要件を全て満たす人は、パートタイマーであっても、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになりました。 社会保険の加入の5つの条件. 方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。 さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保 険に加入できるようになり、より多くの方がより厚い保障を受けることができます。 Ver.1.3 健康保険をはじめとした社会保険はそれぞれ加入条件が異なり、加入義務のある従業員の範囲も異なります。特にパートなど非正規型従業員の加入は誤解が多いようです。平成28年10月、平成29年1月、平成29年4月の改正により、社会保険の加入対象が大きく広がりました。 現在、「週30時間以上」働くパートタイマーは社会保険に加入させなければならないので、パートタイムで働く者、使用者ともに週30時間以内でシフト調整しています。 平成24年にパートタイマーの社会保険の加入基準が「週20時間以上」に引き下げられ、平成28年10月より施行されます。 社会保険というと、パートは関係ないのでは?と考える人も少なくないはず。でも、勤務条件がある一定のラインに達すると、社会保険への加入が必要になります。今回はパートでも社会保険に加入する必要があるケースについて解説します。 社会保険には労災保険・雇用保険、健康保険・厚生年金があり、事業所・労働者それぞれに加入条件が定められています。 事業所であれば業種や規模などで、労働者であれば所定労働時間などで、加入の可否が決まります。事業所・労働者の順に、保険ごとの加入条件をご説明いたします。 時短勤務や週3日の勤務など、ライフスタイルに合わせた働き方ができる派遣社員。人それぞれ契約内容が違うので、自分が社会保険に加入できるのか気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、派遣社員が知っておくべき、社会保険に関する情報をご紹介します。 (※2)2017年4月1日からは、厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになりました。 被保険者数が常時500人以下の企業の場合 「雇用保険」における短時間労働者の要件. ところが… 平成29年4月1日から、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がったのです。 500人以下の企業にも影響がある「社会保険適用拡大」 熊谷知直 社会保険労働保険 10月1日から、従業員が501人以上の企業で働く短時間労働者は、これまでの「正社員の4分の3以上」から「週20時間以上、月収8.8万以上(いわゆる106万の壁)」などの条件を満たせば社会保険に加入となりました。 特定適用事業所とは従業員数(社会保険被保険者数)の合計が1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる事業所をさしま … 法律上の短時間労働者の定義. 独立、開業、起業、フランチャイズ募集のアントレが「個人事業主の社会保険は従業員が5人以下でも加入できるのか? 加入義務や要件は?」についての情報をお届けします。 また、従業員500人以下でも、労使の合意と従業員の2分の1以上の同意があればパートでも社会保険に加入することができます。 関連相談. 雇用保険加入条件; 2022年10月~「被用者保険」の適用範囲が拡大されます; 最後に 「パートタイム労働法」における短時間労働者. 厚生年金保険・健康保険は、従業員数が500人以下の会社であっても、労使合意の上で短時間労働者の加入ができるようになります。給与からの社会保険料控除が発生してしまうものの、将来もらえる年金の増額や手厚い給付を受けられるようになるでしょう。 管理人たなです。 社会保険加入条件の現在検討されている内容を追記しました。 「5.従業員が501人以上の会社で働いている」という条件を51人以上まで減らして社会保険対象者を増やす予定です。 検討案のスケジュールは以下の通りです。